・出勤簿を作成していません問題ありませんか?

問題あります。出勤簿(タイムカード等)は労働基準法で整え保存することが義務づけられている法定三帳簿の一つです。法定三帳簿は①労働者名簿、②賃金台帳、③出勤簿です。出勤簿を作成していないと様々な書類の作成ができません。例えば離職票の作成、育児休業給付金支給申請書の作成、傷病手当金支給申請書の作成、助成金の申請など、多くの届出書の作成に必要であり、添付書類となっています。故に出勤簿の作成ができていない事業所では正確な手続きが出来ませんので顧問契約をお受けできません。ただし、出勤簿をしっかりと作成する意思があれば大丈夫です。ご協力致します。

2021年03月27日